top of page
志士の会 規約
第1条(名称・所在地)
本会は、志士の会と称し、主たる事務所を宇佐市におく。
第2条(目的)
本会は、会の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
-
講演会、座談会等の開催
-
会報等の発刊及び配布
-
関係諸団体との連携
-
その他本会の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、会の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入会手続きを経た者とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
代表1名、顧問1名、副代表2名、幹事長1名、総務会長1名、政調会長1名、事務局長1名
第6条(役員の選出及び任期)
-
役員は総会において選出する。
-
役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(会議)
-
代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
-
代表は必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第9条(会計年度及び会計監査)
本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
幹事長は、会計年度毎に予算を調整し、総会の承認を得なければならない。
総務会長は、会計年度毎に会計報告を作成し、監事による監査を受けた上で総会の承認を得なければならない。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約の定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は令和3年6月9日より実施する。
bottom of page